海外渡航時の医薬品持参・持ち込みにおける注意点!

海外旅行や留学などで海外に滞在する際に、日本の飲み慣れた医薬品を持ち込みたいと考えるのは自然なことです。しかし海外旅行は国内旅行と違い、行き先に何でも持ち込んで良いというわけではありません。特に医薬品は国によって法律や考え方が変わるため、十分な注意が必要でしょう。

今回は海外渡航時の医薬品持参について、知っておくべき注意点を紹介していきます。

Contents

海外渡航時の医薬品持参は可能か?

「持病があって服用が必要な薬がある」「海外での体調不良が心配で薬を持ち込みたい」このように、自分が使用することが前提で海外に薬を持ち込むことは、基本的に許可されています。ただし、押さえておかなければならない点は多くあります。

渡航中に必要だと考えられる量を超えていると、営業目的ではないか?という理由で持ち込みが許可されない場合があったり、渡航先によっては滞在期間に関わらず、持ち込み可能な医薬品の量に上限を設定している国もあります。持ち込み可能な医薬品の量やルールは、渡航先の国の情報を確認して必ずルールに従ってください。

医薬品の持ち出し・持ち込みに事前手続きが必要な医薬品も存在する

本人が治療のために使用する目的であっても、医療用麻薬などの医薬品は日本からの持ち出し・持ち込みの両方で、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に申請の上、許可を得る必要があります。その他にも、特別な手続きが必要な医薬品も存在することを知っておいてください。

参考:厚生労働省麻薬取締部ホームページ「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」
http://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei5.html

医薬品を持ち込む時の注意点

ここからは、医薬品を海外に持参する際に知っておくべき注意点をまとめました。海外渡航の予定があるのなら、ぜひ参考にしてください。

処方箋薬は英文の薬剤証明書があると良い

日常的に処方箋薬を飲む必要がある方は、英文の薬剤証明書を主治医や薬剤師に書いてもらいましょう。薬剤証明書に公式な形式は用意されていません。薬剤証明書には、薬剤の製品名・含有量・数量・処方医の署名などが記載されており、渡航先で質問をされた時に、何の薬かをすぐに提示できます。

粉剤は他の錠形にしてもらう

粉薬は海外で違法薬物の疑いがかけられやすいものです。あらぬ疑いをかけられたり、余計なトラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、粉薬を同じ効果が期待できる別の錠形に変えてもらうべきでしょう。

本来の容器に入れたまま持参する

一般医薬品を含め、海外に持ち込む医薬品は、本来の容器のままで持ち込んでください。他の容器に差し替えてしまうと、その医薬品が何であるのか・医薬品の成分などが分かりにくくなります。処方箋薬を一包化している方は、事前に薬剤師に相談して、薬の内容が分かりやすい容器に変更してもらうべきです。

渡航先の情報をチェックする

渡航先の国によって、医薬品の持ち込みについての情報をネット上に掲載していることがありますので、情報を事前に確認し、必要な手続きについてもしっかり確認しておきましょう。また、基本的に医薬品を渡航先に持ち込む場合は使用する本人が持ち込みましょう。

まとめ:海外渡航時の医薬品持参・持ち込みにおける注意点!

いかがでしたか?海外渡航時に他の国に持ち込む医薬品は滞在期間に必要な量にする、処方箋薬は英文の薬剤証明書を用意する、本来の容器に入れたまま持参するといった注意点があるということでした。

渡航先によって医薬品持ち込みのルールは大きく変わります。渡航先の国での最新のルールを確認し、必要な医薬品が持ち込めるようにしてください。