高額医療費の自己負担限度額は?高度療養費制度とは?

「高額療養費制度について知りたい…」
「大病をした時の自己負担限度額が気になる…」
病気やケガで急に高額な治療費が必要になった時には、高額療養費制度を使うことで、定められた自己負担限度額以上の医療費は、払い戻しを受けることができます。

ただし、高額療養費制度の対象は保険適用分のみとなり、保険外治療は対象外となります。今回は、高額療養費制度の基本的な情報とともに、人によって変わる自己負担限度額について解説していきます。

Contents

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、病気や怪我などで高額な医療費がかかった時に、定められた自己負担限度額を超えた金額を払い戻してもらうことができる制度です。自己負担限度額は、年齢・所得などによって変わります。

自己負担限度額

70歳未満の方の場合の自己負担限度額は下記になります。
・標準報酬月額83万円以上の方:140,100円
・標準報酬月額53万円〜79万円の方:93,000円
・標準報酬月額28万円〜50万円の方:44,400円
・標準報酬月額26万円以下の方:44,400円
・被保険者が市区町村民税の非課税者など:24,600円
このように、所得によって限度額が変わることが分かりますね。

高額療養費制度を使う方法

通常の流れでは一度病院の窓口で医療費の支払いを済ませた後に、自分自身が加入している公的医療保険に高額医療費の支給申請書を提出すれば、差額の払い戻しが受けられます。この際、病院で受け取った領収書を提示する場合もあるでしょう。

高額医療費の払い戻しには3ヶ月程度の期間がかかり、申請後に各医療保険での審査が行われます。また、高額療養費制度の権利は、診療を受けた月の翌月初日から2年間あり、その期間内であれば過去の支払いに関しても請求可能です。

事前申請をすれば自己負担限度額までの支払いのみで済む

入院などで高額医療費が必要なことが分かっている場合には、加入の医療保険に前もって申請をしておき「限度額適用認定書」または「限度額適用・標準負担額減額認定書」の交付を受けておきましょう。

医療機関の窓口でこの認定証を提示すると、支払いの段階で自己負担限度額以上の費用が請求されません。

高額療養費制度の対象にならない費用

冒頭でもお伝えしたように、高額療養費制度の対象となるのは保険適用される医療費のみとなります。そのため、食費・患者の希望による差額ベッド代・先進医療にかかる費用などは高額療養費の対象ではありません。

高額療養費制度利用時のポイントとは?

高額療養費制度の利用には、次のようなポイントがあります。

1ヶ月のうちかかった費用が合算される

高額療養費制度の自己負担限度額は、1ヶ月にかかった医療費に適用されます。

複数の医療機関で受けた医療費も合算される

複数の医療機関を利用した場合も、同じ月の医療費であれば合算して高額療養費制度を活用できます。

同じ世帯の人が受けた医療費は合算される

被保険者と被扶養者の関係であれば、月内に受けた医療費を合算できます。

まとめ:高額医療費の自己負担限度額は?高額療養費制度とは?

いかがでしたか?高額療養制度を使った際の医療費の自己負担限度額は、年齢や収入によって変わるということでした。具体的には1ヶ月にかかった医療費を24,600円〜140.100円の自己負担額まで減らすことができるでしょう。高額療養費制度を使って、病気やケガで必要となった医療費の負担を軽くしてください。

処方箋なしで病院の薬が買えるセルフケア薬局とは?

医療用医薬品は、処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品に分類されます。セルフケア薬局は零売薬局であり、処方箋医薬品以外の医療用医薬品に分類される薬を、やむを得ない事情がある場合に処方箋なしで提供しています。セルフケア薬局は零売薬局チェーンとして、安全に薬をお届けできるよう仕組みをしっかり整えております。